古物を売買および交換する営業活動(古物営業)は、盗品などが混入する恐れがあるため、古物営業法により、都道府県公安委員会の許可を得なければ行うことができません。古物営業を営むため、公安委員会から許可を得たものを「古物商」と言います。当社では、・・・委員会から「古物商」の許可を取得して営業活動を行なっております。